在宅デスクの明るさは何ルクスか|300と150で測る面が違う

明るさの数は2つの文書に出てきますが、測っている面が違い、片方には150の区分もありました。

在宅のデスクは何ルクスあればよいか。調べると 300 という数が出てきます。ただ、その 300 はどこを測った数かが文書によって違い、150 という数を持つ区分もありました。

先に、この数が誰に向けて決められたものかを書きます

この記事で引く文書は、自宅の机に向けて書かれたものではありません。厚生労働省のテレワークのガイドラインに、次の一文があります。

事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)、労働安全衛生規則(一部、労働者を就業させる建設物その他の作業場に係る規定)及び「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年7月12日基発0712第3号)は一般には適用されないが、安全衛生に配慮したテレワークが実施されるよう、これらの衛生基準と同等の作業環境となるよう

主語は事業者で、自宅で作業する個人に国が定めたものではありません。この記事は、その文書が何をどう書いているかを数えるところまでを扱います。

ガイドラインの 300 は「書類上及びキーボード上」

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインの本文です。

ロ ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は 300 ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。

測る場所が書いてあります。画面でも、部屋の真ん中でもなく、「書類上及びキーボード上」と書かれています。

事務所衛生基準規則の 300 は「室の作業面」で、150 の区分もある

もう1つの文書は法令です。

(照度等)第十条 事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。

表は2区分でした。

作業の区分基準
一般的な事務作業三百ルクス以上
付随的な事務作業百五十ルクス以上

同じ 300 でも、測る面が違います。ガイドラインは物の上(書類・キーボード)、こちらは室の作業面です。そしてこちらには 150 の区分があります。事務作業ならどれも 300 というわけではなく、区分によって 300 と 150 に分かれる、という書き方でした。

2つ・2区分・300・150 という数は、当サイトが数えた結果です。

どちらの文書も、明るさの「差」に触れている

数だけでなく、明暗の差についても両方が書いています。

また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。

2 事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

2つとも、明るさの絶対値と、周囲との差を別に書いています。

太陽光が入る場合について、窓に触れている

ハ ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。

条件は「太陽光等が入射する場合」で、「必要に応じて」が付いています。常に設けよ、とは書かれていません。まぶしさの説明も同じ文書の解説にあります。

ニ 「グレア」とは、視野内で過度に輝度が高い点や面が見えることによっておきる不快感や見にくさのことで、光源から直接又は間接に受けるギラギラしたまぶしさなどをいう。

いまの机で確かめる

ここで数えた条件を含めて、いまの机を1つずつ確認できるツールを置いています。

在宅デスク環境を確かめる →

この記事が扱っていないこと

  1. 自宅が基準を満たすべきだとは書きません。上に引いたとおり、この2つは一般には適用されません
  2. 照度計の選び方や測り方は書きません。測る面がどこかを2つの文書から拾うところまでです
  3. 製品は比べません。ガイドラインが名前を出しているのは「ブラインド又はカーテン等」という種類で、当サイトが個別の商品に順位を付けることはしません

この情報が、どこから来ているか

出典: 厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年7月12日 基発0712第3号・全33ページのPDF)、「事務所衛生基準規則」(昭和47年労働省令第43号・厚生労働省 法令等データベース)、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(令和3年3月25日・全20ページのPDF。前置きの引用のみ)。いずれも2026年9月22日に取得して読みました。引用のうち頁またぎになっていた文は、空白を詰めてつないでいます。


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