家で飼う犬猫のケージの広さに国の基準はあるか|家庭動物の告示に数は無い
家庭で犬や猫を飼う人に向けた国の基準には、ケージの広さの数が1つも出てきませんでした。縦・横・高さを体長の何倍と書いているのは、業者向けの省令のほうです。
家で飼っている犬や猫のケージの広さに、国の決まりはあるのか。環境省には、家庭で動物を飼う人に向けた「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」という告示があります。その告示の中に、ケージという語は出てきません。今回は、告示が飼う場所について書いていることを並べました。
先に: 数があるのは業者向けの省令
ケージの広さを体長と体高の倍率で決めているのは、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」です。題名のとおり、業者に向けたものでした(数は別の記事にまとめています)。
家庭で飼う人に向けた告示は、それとは別の文書です。この記事は、告示に書かれていることと書かれていないことを並べるところまでです。
告示は誰に向けたものか
告示の題名は「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」です。告示の中では、家庭動物等の所有者と占有者を「所有者等」と呼び、その人たちが努めることを書いています。家庭動物等は、次のように定義されています。
(2) 家庭動物等 愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼養及び保管されている動物並びに情操の涵(かん)養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物をいう。
飼う場所について書かれていること
告示の共通基準の「健康及び安全の保持」は、こう始まります。
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。
飼う場所の設備については、次の文があります。
飼養施設の設置に当たっては、適切な日照、通風等の確保を図り、施設内における適切な温度や湿度の維持等適切な飼養環境を確保するとともに、適切な衛生状態の維持に配慮すること。
運動・休息・睡眠と、日照・通風・温度・湿度の言葉はありますが、広さの数はありません。
犬と猫の項目
犬の項目には、つないで飼うときのことが書かれています。
2 犬の所有者等は、犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意するとともに、犬の健康の保持に必要な運動量を確保するよう努めること。
猫の項目は、屋内で飼うことに努めるよう書いています。どちらの項目にも、ケージの広さの数はありませんでした。
ケージ・体長・体高・倍以上・cm の語が告示に0件だったことは、当サイトが取り出した文字で数えたものです。
家の子とケージを測る
家で飼う人向けの数がないので、業者向けの省令の2つの線(分離型・一体型)を目安として、体長・体高といまのケージの内側の寸法を並べて出すツールを置いています。
読み取れなかったこと
「必要な運動、休息及び睡眠」がどのくらいの広さや時間かは、告示に書かれていません。
告示と省令の関係(家庭で省令の数を目安にしてよいか)も、告示には書かれていません。
この記事が扱っていないこと
- 法律に合っているかどうかの判断は扱いません
- ケージの製品は比べません
- 犬や猫の体調や病気は扱いません
この情報が、どこから来ているか
出典: 環境省「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(平成14年環境省告示第37号・最終改正 平成25年環境省告示第82号・PDF)。前置きで、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(令和三年環境省令第七号)の題名を引きました。いずれも2026年9月24日に取得して読みました。