犬と猫のケージの広さの基準|業者向けの省令は体長の2倍と1.5倍

省令の寝床のケージの線は、犬も猫も、縦が体長の2倍以上、横が1.5倍以上でした。高さは犬が体高の2倍以上、猫が3倍以上で、猫には棚も要ります。

犬や猫のケージの大きさは、法律で決まっているのか。環境省の省令には、ケージの縦・横・高さを体長と体高の何倍と書いた条があります。ただし、この省令が向いているのは、ペットショップなどの動物取扱業者です。今回は、その条の数を2つの型に分けて並べました。

先に: 省令が向いているのは業者

省令の題名は「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」です。家で犬や猫を飼う人に向けた数ではありません。家で飼う人に向けた国の基準については、別の記事にまとめています。

この記事は、業者向けの数を、家の子を測るときの目安として並べるところまでです。

ケージの型は2つある

省令は、はじめにケージの使い方を2つに分けて定義しています。

運動スペース一体型飼養等 犬又は猫の寝床及び休息場所並びに運動場の機能が一体的に備わったケージ等を使用して犬又は猫を飼養又は保管をすることをいう。

運動スペース分離型飼養等 犬又は猫の寝床及び休息場所として用いるケージ等並びに運動場として用いるケージ等(以下「分離型運動スペース」という。)の両者を使用して犬又は猫を飼養又は保管をすることをいう。

寝る場所と動く場所が1つのケージにまとまっているのが一体型、分かれているのが分離型です。

留守番の間もケージで過ごすなら: 一体型の線

留守番の間、ケージの中で寝ることも動くこともするなら、寝床と運動場の機能が一体になったケージに近い使い方です(当サイトの読み方)。一体型の線は、分離型のケージの床面積を元にしています。

床面積高さ棚
犬分離型のケージの床面積の6倍以上体高の2倍以上―
猫分離型のケージの床面積の2倍以上体高の4倍以上2つ以上で3段以上

条文では、犬は「床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合のケージ等の一頭当たりの床面積の六倍以上」、猫は「ケージ等内に二以上の棚を設けることにより、当該ケージ等を三段以上の構造とすること」と書かれています。

寝る場所としてのケージなら: 分離型の線

寝る場所として使うケージの線は、犬と猫でこう書かれています。

犬にあっては、一頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長(胸骨端から坐骨端までの長さをいう。以下同じ。)の二倍以上、横の長さが体長の一・五倍以上及び高さが体高(地面からキ甲部までの垂直距離をいう。以下同じ。)の二倍以上(複数の犬を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、これらの犬のうち最も体高が高い犬の体高の二倍以上)とすること。

猫にあっては、一頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長の二倍以上、横の長さが体長の一・五倍以上及び高さが体高の三倍以上(複数の猫を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、これらの猫のうち最も体高が高い猫の体高の三倍以上)とするとともに、ケージ等内に一以上の棚を設けることにより、当該ケージ等を二段以上の構造とすること。

分離型は、ケージとは別に運動の場所があることが前提です。省令は、分離型の運動スペースを一体型のケージ以上の大きさにすることと、次のことを求めています。

運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、飼養又は保管をする犬又は猫を、一日当たり三時間以上分離型運動スペース内で自由に運動することができる状態に置くこと。

体長30cm・体高25cmの犬なら(当サイトの計算の例)

省令の倍率を、体長30cm・体高25cmの犬に当てると、次のようになります。この計算は当サイトが倍率を掛けたもので、省令に書かれている数ではありません。

縦横高さ床面積
分離型(寝床のケージ)60cm以上45cm以上50cm以上2,700cm²
一体型――50cm以上16,200cm²以上(6倍)

6倍・2倍・3時間は省令に書かれている数で、2つの型という数と計算の例の数は当サイトが出したものです。

家の子とケージを測る

犬か猫かを選び、体長・体高と、いまのケージの内側の寸法を入れると、省令にある2つの線(分離型・一体型)と並べて出すツールを置いています。

犬猫のケージの広さを、体長と体高で測る →

読み取れなかったこと

縦・横・高さを、ケージの内側で測るのか外側で測るのかは、省令に書かれていません。

家で飼う場合に、この数をどう扱うかも、省令には書かれていません。題名のとおり、業者に向けた省令だからです。

この記事が扱っていないこと

  1. 業者の登録や、法律に合っているかどうかの判断は扱いません
  2. ケージの製品は比べません
  3. 犬や猫の体調や病気は扱いません

この情報が、どこから来ているか

出典: 「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(令和三年環境省令第七号・e-Gov 法令検索)。2026年9月24日に取得して読みました。条文は e-Gov の法令データの本文から引いています。