新しい洗濯表示で何が変わったか|2024年8月の改正は記号の追加など3点
消費者庁の報道資料は、2024年8月20日の洗濯表示の改正の中身を「⑴洗濯記号の新規追加、⑵洗濯記号の意味の変更、⑶洗濯記号のデザインの微修正の3点」と書いています。店頭では、当面のあいだ新しい表示と古い表示の服が混ざる、とも書かれていました。
服のタグの記号を見て、前に覚えたものと少し違う気がしたことはないでしょうか。何がいつ変わったのかを確かめたくて、消費者庁の報道資料と、「新しい洗濯表示」の頁を読みました。
何が改正されたのか
消費者庁の頁は、洗濯表示という言葉をこう説明しています。
洗濯表示とは、繊維製品品質表示規程第2条第3号の「取扱い表示」のことをいいます
報道資料によると、きっかけは日本産業規格(JIS)の改正でした。
本日(令和6年8月20日)、「繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法」に関する日本産業規格(JIS L0001)(以下「JIS」という。)の改正が行われたことに伴い、繊維製品品質表示規程の改正を行いました。
そのJISの改正は、2023年12月に国際規格が改正されたことに合わせたもの、と報道資料は経緯を書いています。施行日は2024年8月20日です。
増えた記号は2つ
1つ目の「新規追加」は、2つの記号でした。1つは手洗いの記号です。
液温は30℃を限度とし、手洗いができる
もう1つは、アイロンの記号です。
底面温度120℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる
増えたのは、手洗いとアイロンの、どちらも低い温度の側の記号でした。
意味が変わった記号
2つ目の「意味の変更」には、アイロンとドライクリーニングの記号が並んでいます。たとえばアイロンの高温の記号は、底面温度の上限が210℃になりました。改正前の上限は200℃です。ドライクリーニングの記号は、使える溶剤の書き方が変わっています。
3つ目の「デザインの微修正」は記号の形の直しで、資料の表の意味の欄は、変更の前と後で1つにまとめられています。手洗いの記号については「手の形状、波線の太さのデザインの微修正」と書かれていました。
店頭では新しい表示と古い表示が混ざる
報道資料は、移り変わりの期間についても書いています。
令和7年8月19日までに従前の繊維製品の品質に関する表示を行った衣類等の繊維製品は、そのままの表示で販売することができます。
そのため、当面のあいだ店頭で新しい表示の服と古い表示の服が混ざることがある、と続いていました。どちらの表示か分からない時の手立ても書かれています。
新しい洗濯表示と古い洗濯表示のいずれであるかが不明な場合は、表示者に問合せをすることができます。
表示者と連絡先は、縫い付けなどで服に表示することが義務になっている、という説明つきでした。
読み取れなかったこと
タグの記号だけで、新しい表示か古い表示かを見分ける方法は、報道資料には書かれていませんでした。書かれているのは、分からない時は表示者に問い合わせられる、というところまでです。
古い表示のまま売られる服が、いつまで店頭に残るのかも書かれていません。
この記事が扱っていないこと
- 記号の絵は載せていません。消費者庁の「新しい洗濯表示」の頁から、早見表とリーフレットを開けます
- クリーニング店での処理の中身は扱いません。ドライクリーニングの記号は、意味の変更があったことまでを書きました
- 服や洗剤の製品は比べません。当サイトは商品を選びません
この情報が、どこから来ているか
出典: 消費者庁「家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について」(令和6年8月20日・PDF)と、消費者庁「新しい洗濯表示」。どちらも消費者庁ウェブサイトへのリンクです。2026年10月13日に取得して読みました。
この記事は、上の資料をもとに、カルットが要約して作成しました。引用の部分は資料の文のままです。