化粧品と医薬品の個人輸入の数|税関の頁は化粧品を一品目24個以内と書く
税関の頁が数で区切っている区分は6つで、そのうち2つが「一品目につき24個以内」でした。化粧品と、軟膏や点眼薬などの外用剤です。
海外で買った化粧品や薬を、自分で使うために日本へ入れるとき、いくつまでなら特別な手続きが要らないのか。税関の「カスタムスアンサー」には、医薬品・化粧品等の個人輸入を書いた頁(1806番)があります。帰国のときの免税範囲を書いた7105番とは別の頁で、こちらは税の話ではなく、手続きが要るかどうかの線です。今回はその数を並べました。
先に: この記事は、税関の頁の数を並べるところまでです
当サイトの旅行カテゴリは、運べるかどうかを最後に判断するのは航空会社と保安検査員、という前提で書いています。個人輸入の数も同じで、確かめる先は税関と地方厚生局です。頁の末尾には、手続きの問い合わせ先として関東信越厚生局と近畿厚生局の2つが、税関の管轄ごとに分けて載っていました。
24個は「上限」ではなく「手続きが要らない範囲」
頁はまず、医薬品や化粧品を業として輸入するには厚生労働大臣の許可が要る、と書きます。個人が自分で使うために輸入する場合も、原則は地方厚生局で「輸入確認証」の交付を受け、税関に示す流れです。そのうえで、次の1文が続きます。
ただし、輸入する医薬品等を個人が自ら使用することが明らかであって、以下の範囲内については輸入確認証の交付を受けることなく、輸入することができます。
24個や1か月分は、この「以下の範囲」の数です。超えたら入れられない、という書き方ではなく、超えると輸入確認証の手続きが要る、という読み方になります。ただし、あとで書くとおり、数に関係なく個人では入れられない物もあります。
6つの区分と数
| 区分 | 頁の数 | 頁の注 |
|---|---|---|
| 外用剤(医薬品・医薬部外品) | 標準サイズで一品目につき24個以内 | 軟膏などの外皮用薬、点眼薬など。毒薬・劇薬・処方せん薬、バッカル錠、トローチ剤、坐剤を除く |
| 毒薬、劇薬及び処方せん薬 | 用法用量からみて1か月分以内 | 処方せん薬は、医師による処方が必要とされる医薬品 |
| 上記以外の医薬品及び医薬部外品 | 用法用量からみて2か月分以内 | — |
| 化粧品 | 標準サイズで一品目につき24個以内 | — |
| 家庭用医療機器等 | 最小単位(1セット) | 例は家庭用マッサージ器、家庭用低周波治療器。医家向け医療機器は個人の輸入は認められない |
| 使い捨てコンタクトレンズ | 2ヵ月分以内 | — |
6つという数は、頁の表の行を当サイトが数えたものです。化粧品と外用剤は「個」で、飲み薬などは「か月分」で数えます。同じ薬でも、塗る薬か飲む薬かで数え方の単位が変わる書き方でした。
シャンプーや歯磨きも、この頁の対象
化粧品や医薬部外品と聞いて、化粧水や口紅だけを思い浮かべると、数え漏れが出ます。頁には次の1文がありました。
人体を洗浄するための石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等も医薬部外品や化粧品に該当します。
医薬部外品の注には、次の例も挙がっています。
※医薬部外品には、養毛剤、浴用剤等、人体への作用が緩やかなものが指定されています。
旅先で買った石けんやシャンプーも、化粧品か医薬部外品のどちらかに入る、という書き方です。動物用の医薬品も同じ法律の対象で、こちらは農林水産省が問い合わせ先になっていました。
数に関係なく、個人では入れられない物
表の中には、数の線とは別の文が2つあります。1つ目は次の文です。
なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品は、数量にかかわらず医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。
2つ目は、脳機能の向上等を標ぼうして海外で販売されている医薬品等の一部の成分についてで、こちらも数量に関係なく、医師からの処方箋等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められない、とあります。1か月分や2か月分の線より先に、こちらの条件が来ます。家庭用でない医家向けの医療機器も、個人では入れられないと書かれていました。
いまの荷物で確かめる
国内線か国際線かを選び、ラベルの数字や袋の縦横、モバイルバッテリーの表示を入れると、国の資料の数値と並べて出すツールを置いています。帰りの機内に持ち込む化粧品や薬の液体の量は、こちらで確かめられます。
読み取れなかったこと
「標準サイズ」が何mLや何gなのかは、頁に書かれていません。大きな瓶の化粧品が1個と数えるのか、標準サイズ何個分と数えるのかも、この頁からは決められませんでした。「一品目」の区切り方(同じ商品の色違いが同じ品目か、など)も書かれていません。
手荷物で持ち帰る場合と、郵便で送る場合の違いも、この頁は分けて書いていません。頁は、より詳細な情報は厚生労働省のホームページで公開している、として2つのリンクを挙げていますが、その先はこの記事では読んでいません。
この記事が扱っていないこと
- 薬や化粧品の中身が安全かどうかは扱いません
- 輸入確認証の申請の手順は扱いません。頁の案内どおり、地方厚生局に確かめてください
- 免税の範囲と税の額は扱いません。帰国のときの免税範囲は海外旅行の免税範囲|酒類は760ml換算で3本・その他は20万円に書いています
- 飛行機に持ち込める液体の量は扱いません。国の資料の数は機内持ち込みの化粧品は何リットルまでか|2リットルは3種類の合計に書いています
この情報が、どこから来ているか
出典: 税関「1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について(カスタムスアンサー)」。頁に更新日の表記はありません。根拠として関税法第70条、関税法基本通達70-3-1、医薬品医療機器等法第12条が挙げられています。2026年9月27日に取得して読みました。数は取得日時点のものです。6つという区分の数は、頁の表の行を当サイトが数えたものです。