海外旅行の免税範囲|酒類は760ml換算で3本・その他は20万円
税関の頁が挙げている免税の品目は5つでした。酒類・たばこ・香水・その他の品物に、米を加えた5つです。
海外で買ったお酒やおみやげを、帰りの荷物にどれだけ入れてよいのか。税関の「カスタムスアンサー」には、海外旅行者の携帯品の免税範囲を書いた頁(7105番)があります。頁には文章の説明と参考の表があり、同じ数が2回書かれています。今回はその両方を並べて数えました。
先に: この記事は、税関の頁の数を並べるところまでです
当サイトの旅行カテゴリは、運べるかどうかを最後に判断するのは航空会社と保安検査員、という前提で書いています。帰国のときの免税も同じで、決めるのは税関です。頁の末尾には、税関手続等の相談はお近くの税関相談官へ、という案内がありました。
頁の最初の文は、免税の対象を次のように区切っています。
海外から入国する者の携帯品又は別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者一人当たりの免税の範囲は次のとおりです。
「個人的に使用すると認められるもの」が前提です。携帯品と別送品の両方がある場合は、両方を合わせた数量と金額に免税範囲が当てられる、とも書かれています。
年齢で変わる2つの条件
表の見出しには「20歳以上の者一人当たり」とあります。本文には、年齢で免税範囲が異なる場合が2つ書かれていました。
20歳未満の方の場合は酒類とたばこは免税することはできません。
6歳未満のお子様については、おもちゃなどお子様本人の使用と認められるもの以外は免税することはできません。
5つの品目と数
| 品目 | 免税の数量又は価格 | 頁の備考 |
|---|---|---|
| 酒類 | 3本 | 760mlを1本と換算する |
| たばこ | 紙巻たばこのみ200本/加熱式たばこのみ個装等10個/葉巻たばこのみ50本/その他250g | 2種類以上あるときは総数量が250gを超えない範囲 |
| 香水 | 2オンス | 1オンスは約28ml |
| その他のもの | 20万円(海外市価の合計額) | 下の3つの数え方 |
| 米 | 年間100㎏の範囲内 | 「米穀の輸入に関する届出書」を税関に提出した場合 |
酒類の本文は、次の1文です。
酒類は1本760ml換算で3本まで免税です。
数えるのは瓶の本数ではなく、760mlを1本とした量です。香水の2オンスは、本文では「約56ml」と書き添えられていました。米だけは参考の表に行が無く、本文の(5)にだけ出てきます。5つという数は、本文の(1)〜(5)を当サイトが数えたものです。
20万円の枠の3つの数え方
その他のものの20万円には、数え方が3つ書かれています。
1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税扱いとなり、20万円の免税枠の計算に含める必要はありません。
表の備考には、1本3,000円のネクタイ3本という例がありました。品目ごとの合計が1万円以下なので、20万円の枠に数えなくてよい、という例です。
1個で20万円を超える品物は、その全額が課税の対象になります。
こちらの例は25万円のバッグで、20万円を超えた5万円分ではなく、25万円の全額について課税されると書かれています。
税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。
これは、合計額が20万円を超えたときの文です。20万円以内に納まる品物が免税になり、残りの品物に課税される、という書き方でした。
ここでいう海外市価も、頁の注に定義があります。
「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格をいいます。
円への換算は、税関長が公示したレートによる、と書かれていました。
本文と表で、1語だけ違う
加熱式たばこの単位が、本文と表で違いました。本文の(2)は「加熱式たばこ個装等10箱」、参考の表は「個装等10個」です。表には、1箱あたりの数量は紙巻たばこ20本に相当する量、という注が付いています。どちらが正しいかを頁は書いていないので、当サイトは両方の書き方をそのまま載せています。
いまの荷物で確かめる
国内線か国際線かを選び、ラベルの数字や袋の縦横、モバイルバッテリーの表示を入れると、国の資料の数値と並べて出すツールを置いています。帰りの機内に持ち込む液体の量は、こちらで確かめられます。
読み取れなかったこと
760mlちょうどでない瓶の数え方は、例が書かれていません。1リットルの瓶や500mlの瓶が何本分になるのかは、「760ml換算」という言葉からは決められませんでした。
「個人的に使用すると認められるもの」の線も書かれていません。おみやげとして人に渡す物が入るのかどうかは、この頁からは分かりませんでした。免税範囲を超えた分にかかる税の額も、この頁には出てきません。
この記事が扱っていないこと
- 税率と、課税される額の計算は扱いません
- 持ち込みが禁止・制限されている物は扱いません。医薬品や化粧品の個人輸入は、同じカスタムスアンサーの別の頁(1806番)が扱っています
- 飛行機に持ち込める液体の量は扱いません。国の資料の数は機内持ち込みの化粧品は何リットルまでか|2リットルは3種類の合計に書いています
この情報が、どこから来ているか
出典: 税関「7105 海外旅行者の携帯品の免税範囲(カスタムスアンサー)」。頁に更新日の表記はありません。根拠として関税定率法第14条などが挙げられています。2026年9月26日に取得して読みました。数は取得日時点のものです。