避難所での犬のトイレはどうするか|市の手引きはルール9つの5番目

千葉市の手引きにある避難所の飼育ルールの例は9つで、排泄はその5番目でした。船橋市と相模原市は、決められた場所で排泄できることを、平常時からのしつけとして挙げています。

犬と一緒に避難したとき、避難所でトイレはどうするのか。千葉市は避難所を運営する人に向けた手引きを、船橋市と相模原市は飼い主に向けた頁を出しています。3つの資料のどれにも、トイレの行がありました。今回はその行が、ルールやしつけの中の何番目に置かれているかを数えました。

先に: 避難所のルールは、避難所ごとに決まる

千葉市の手引きのルールは、「<飼育ルール(例)>」として載っているものです。手引きは、避難所の基本的な飼育ルールを作成するときに、このルール例を参考にするよう書いています。実際のルールは、避難する先の避難所で確かめる必要があります。この記事は、3つの資料の書き方を並べるところまでです。

千葉市の手引き: 9つのルールの5番目

ルール例の5番目は、次の1文です。

排泄は特定の場所でさせ、後始末は適切に行ってください。

その下には、こう添えられていました。

排泄物の不適切な処理は、平常時からも苦情の原因となっていますので、注意しましょう。

「平常時からも」という語が入っています。避難所だけの話ではなく、ふだんからの話として書かれていました。同じルール例の1番目は、ペットは決められた飼育場所でケージに入れるか、柱などにつなぐなどして飼育すること、です。

船橋市: やっておくと良いしつけの3番目

船橋市の頁には、「<やっておくと良いしつけ>」が4つ並んでいます。その3番目です。

(3)決められた場所で排泄をする(ペットシーツの上、サークル内で排泄できる)

括弧の中に、ペットシーツとサークルという場所の名前が入っています。頁には、トイレは決められた場所でできるようにしましょう、という1文もありました。

相模原市: 3つの社会性の1つ

相模原市の頁は、「犬に身につけさせたい3つの社会性」の1つに、「決められた場所で排泄ができる」を挙げていました。

同じ頁のマナーの欄には、「放し飼いやふん尿の不始末は、周囲に迷惑をかけます。」とも書かれています。

3つを並べる

資料誰に向けたものかトイレの行
千葉市 手引き避難所を運営する人飼育ルール例 9つの5番目
船橋市飼い主しつけ 4つの3番目
相模原市飼い主社会性 3つの1つ

9つ・4つ・3つは資料に並んでいる数で、何番目かは当サイトが数えたものです。3つの資料とも、トイレを「決められた場所」「特定の場所」で書いていました。

ふだんのトイレから見直す

いまの家でトイレの外でしてしまうときは、起きていることと、トイレの形(サークル・ケージと一体、シーツを床に置いているだけ、枠のついたトレー)を選ぶと、理由を1つに絞って今日やることを出すツールを置いています。

犬のトイレの立て直しを調べる →

読み取れなかったこと

避難所のどこが「特定の場所」になるかは、千葉市の手引きのルール例には書かれていません。場所は避難所ごとに決まるものとして書かれていました。

いつもと違う場所でトイレができない犬をどうするかも、3つの資料には書かれていません。

この記事が扱っていないこと

  1. 避難所に一緒に行けるかどうかの判断は扱いません。住んでいる市区町村の避難所の決まりを確かめてください
  2. 予防接種やノミ・ダニなどの体調の備えは扱いません。3つの資料にはその項目もあります
  3. ペットシーツやケージの製品は比べません

この情報が、どこから来ているか

出典: 千葉市「避難所におけるペット対応の手引き」(令和6年7月・PDF)、船橋市「人とペットの災害対策」(更新日:令和7(2025)年9月26日)、相模原市「犬や猫などのペットの災害対策(平常時の備え)」(最終更新日 令和8年4月1日)。船橋市と相模原市の頁は、各市のサイトの決まり(トップ頁へのリンクをすすめる)に従い、リンクをトップ頁にしています。いずれも2026年9月24日に取得して読みました。


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