蛍光灯の製造禁止はいつから|形ごとに2026年から2028年に始まる
環境省の頁によると、蛍光灯の製造・輸出入の禁止は、ランプの形ごとに2026年1月1日から2028年1月1日までの3段階で始まります。どの形でも、使用・販売・購入は禁止されない、とも書かれています。
家の蛍光灯が作られなくなると聞いて、いつまでに何をすればいいのかが気になった。そこで、規制を担当する環境省と経済産業省の頁を読みました。禁止されるのは作ることと輸出入で、使うことではありませんでした。今回は、形ごとの日付と、2つの省が使う人に向けて書いていることを並べました。
形ごとの禁止の日
環境省の頁は、まず次のように書いています。
蛍光ランプの種類により製造・輸出入の禁止時期は異なります。2026年1月以降、種類ごとに段階的に禁止になります。
形ごとの日付を、頁の見出しの順に書くと次のとおりです。
- 電球形の蛍光ランプは、2026年1月1日から。30Wを超えるものは2027年1月1日から
- コンパクト形は、2027年1月1日から
- 直管形(まっすぐな蛍光灯)は、2028年1月1日から。ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは2027年1月1日から
- 環形(丸い蛍光灯)は、2028年1月1日から。直管形と同じく、ハロりん酸塩のものは2027年1月1日から
家の天井でよく見る丸い蛍光灯と、まっすぐな蛍光灯は、多くが2028年1月1日です。2027年の日付が付くのは、30Wを超える電球形と、ハロりん酸塩を使った直管形・環形、そしてコンパクト形です。
禁止されるのは、作ることと輸出入
環境省の頁には、黒い丸を付けた1行があります。
蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません。
経済産業省の特設の頁も、同じことを別の言い方で書いています。
規制開始後も継続使用や在庫の売買などは可能です。
2つの省の頁は、禁止の日を過ぎても、いま使っている蛍光灯を使い続けてよい、という点で一致していました。店に在庫があれば、買うこともできます。
計画的に替えて、とも書いている
ただし、経済産業省の特設の頁は、使い続けてよいとだけ書いているわけではありません。家庭に向けて、次の1文があります。
自宅にある、蛍光灯器具は計画的にLED照明に取り替えてください。
使い続けてよいことと、計画的に替えることは、同じ頁に並んで書かれていました。急いで替えるようには書かれておらず、替える時期を自分で決めて進める、という書き方です。
自分の家の蛍光灯か、見分ける
環境省の頁は、蛍光ランプかどうかの見分け方を、品番の頭の文字で書いています。
蛍光灯の品番は「F」か「EF」で始まるものが多いです(海外製品などでは、表記が異なる場合もあります)。
分からない場合は、近くの販売店やメーカーに問い合わせるように、とあります。替える時の注意として、同じ頁には「交換には工事が必要となる場合もあります。家電量販店や電器店等でご相談ください。」とも書かれていました。
禁止の根拠になっている法律
環境省の頁によると、根拠は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)です。
2024年12月に、水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令を改正し、一般照明用蛍光ランプ全てが特定水銀使用製品に指定されました。
輸出入のほうは外国為替及び外国貿易法で規制されている、とも書かれています。
今の照明の形から、替え方を絞る
いまの照明の形と、丸い蛍光灯なら天井の金具の有無、器具を使っている年数、いまの点き方を選ぶと、経済産業省の頁にある替え方の文を1つ出すツールを置いています。工事が要るかどうかは判定しません。
読み取れなかったこと
店の在庫がいつまであるかは、どちらの頁にも書かれていませんでした。経済産業省の特設の頁は、設備で使い続ける必要がある場合に、在庫切れになる前に必要な数をそろえるよう事業者に呼びかけていますが、家庭向けの時期は書かれていません。
この記事が扱っていないこと
- 電気代や費用の比べ方は扱いません
- 工事が要るかどうかの判定はしません
- 賃貸の部屋の照明: 国の頁に書かれていないので、ここからは当サイトの文です。備え付けの照明なら、替える前に管理会社か大家さんへ確かめてください
この情報が、どこから来ているか
出典: 環境省ホームページ「一般照明用の蛍光ランプの規制について」と、経済産業省ウェブサイト「蛍光ランプの廃止について(特設)」。いずれも2026年10月9日に取得して読みました。
この記事は、上の資料をもとに、カルットが要約して作成しました。引用の部分は資料の文のままです。