カードの明細に覚えのない請求|総務省は店舗名が異なる表示もあると書く
総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト」の「事例6 クレジットカード番号が盗まれた」は、対処法の最初の段で、明細の見方について次のように書いています。
店舗名や商品名が異なって表示されるケースもあるため、よく確認しましょう。
月末に届いたカードの明細を眺めていて、見覚えのない店の名前が1行だけ混じっている。そんな時、すぐに不正だと決めてよいのか、何から手をつけるとよいのか。この事例の頁の対処法の段で確かめました。頁に日付の記載はありません。
最初にするのは、明細を読み直すこと
頁は、身に覚えのない買い物が請求に入っている時は、まず請求書や明細書をよく見て、本当に自分がしていない取引かどうかを判断する、と書いています。
冒頭の引用のとおり、明細に出る店舗名や商品名は、買った時に見た名前と違って表示されることがある、というのが頁の注意です。見覚えのない名前があっても、それだけで不正と決めずに、日付や金額と、自分の買い物の記録を並べて見直す、という順番でした。
頁が挙げる対処は3つ
対処法の段の流れを並べると、次のとおりです。
- 明細を確かめる: 自分がしていない取引かどうかを判断する(前の節)
- カード会社に連絡する: 不正利用の疑いがあることを伝える。カード会社が取引の詳しい内容や利用の履歴を調べ、不正利用かどうかを判断する
- 警察に届け出る: 不正利用は犯罪なので、被害届を出す
頁は2について、不正利用であれば、カード会社がカードを止めたり、新しいカードを出したりする、と書いています。3については、被害届を出すことで、カード会社との補償の話し合いも進めやすくなる、という説明が添えられていました。
読み取れなかったこと
明細の店舗名が、どういう時に、どのような名前で違って出るのかは、この頁には書かれていませんでした。「異なって表示されるケースもある」という書き方だけです。
カード会社にいつまでに連絡すればよいか、補償がどこまで受けられるかも、頁には書かれていません。手元のカードの規約や、カード会社の案内で確かめる必要があります。
この記事の範囲と、続きの確かめ先
- 同じ頁の前半には、メールのリンクからカードの番号を入れてしまう事例が書かれています。この記事では、明細に気づいた後の対処法の段だけを読んでいます
- 偽のサイトにIDやパスワードを入れてしまった時の話は、フィッシングサイトに入力したらで、警察庁の頁を読んでいます
- カードの止め方や補償の手続は、お使いのカード会社の窓口に相談してください
この情報が、どこから来ているか
引いたのは、総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト」の事故・被害事例の頁のうち、「事例6 クレジットカード番号が盗まれた」の対処法の段です。引用は頁の文をそのまま写しました。そのほかは、頁の文を言い換えて書きました。
出典: 総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト」「事例6 クレジットカード番号が盗まれた」(頁に日付の記載はありません)。2026年11月3日に取得して読みました。
この記事は、上の資料をもとに、カルットが要約して作成しました。引用の部分は資料の文のままです。