宅配の荷物を非対面で受け取るには|警察庁はインターフォン等で伝えると書く
警察庁の「住まいの防犯対策」の頁は、配達員と顔を合わせずに荷物を受け取りたい時について、次のように書いています。
非対面での受取を希望する場合は、インターフォン等を通じて、配達員にその意向を伝えましょう。
インターフォンが鳴って「お荷物です」と言われた時、ドアを開けずに受け取れるのかは、ひとり暮らしの時や家族が出かけている時に気になるところです。頁が何と書いているかを確かめました。頁に日付の記載はありません。
警察庁と宅配事業者3社の合意
頁によると、警察庁は、宅配事業者を装った強盗などへの防犯対策として、宅配事業者3社と、非対面での荷物の受け取りを広げることなどを話し合い、合意しました。合意の内容は2つです。
- 在宅の受取人がインターフォンなどで非対面の受け取りを希望したら、宅配事業者は、事業者の定める方式に基づき、原則として受取人の意向に沿うよう努める
- 警察庁と宅配事業者は、この内容を広く知らせ、理解と協力を得られるようにする
家にいる時でも、受け取る側から非対面を希望できる、というのが1つ目の中身です。
「事業者の定める方式」とは
頁は、利用者に向けた段で、方式の例を1つ挙げています。
各事業者の定める方式(置き配等)に基づき、受取人の意向に沿うよう努めることとしています。
置き配は、玄関の前など決めた場所に荷物を置いてもらう受け取り方です。どんな方式があるかは事業者ごとに決まっていて、頁は3社それぞれの取り組みの頁へ案内しています。
伝え方は、インターフォン等で
頁が利用者に求めているのは、希望を配達員に伝えることでした。伝える手段として頁が書いているのは「インターフォン等」です。ドアを開けて話すのではなく、インターフォン越しに伝える、という順番になります。
合意の文には「努める」「原則として」という言葉が入っています。どの荷物でも必ず非対面にできる、とまでは書かれていません。
読み取れなかったこと
非対面にできない荷物がどれかは、この頁には書かれていませんでした。置き配のほかにどんな方式があるか、事前の申し込みが要るかどうかも、頁の中には並んでいません。
それぞれの事業者の頁は、今回は読んでいません。頁は、各社のリンク先は予告なく変わることがあるとも書いています。
この記事が扱っていないこと
- 宅配事業者どうしの受け取り方は比べません。方式は各社の頁で確かめてください
- 住まいの侵入対策の全体は扱いません。頁から案内されている特設サイトは、今回は読んでいません
- 防犯の製品は比べません。当サイトは商品を選びません
この情報が、どこから来ているか
引いたのは、警察庁ウェブサイトの「住まいの防犯対策」の頁のうち、宅配事業者と連携した防犯対策の段です。引用は頁の文をそのまま写しました(全角のかっこも頁のままです)。合意の内容2つは、頁の文を言い換えて並べました。事業者の名前は、この記事では書いていません。
出典: 警察庁ウェブサイト「住まいの防犯対策」(警察庁ウェブサイトへのリンクです。頁に日付の記載はありません)。2026年10月26日に取得して読みました。
この記事は、上の資料をもとに、カルットが要約して作成しました。引用の部分は資料の文のままです。