PIIとは何を指すか|総務省は氏名・生年月日・連絡先・顔写真などと書く
総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト」は、PII(個人識別用情報)を、氏名や生年月日、連絡先、顔写真、身分証番号など、個人を識別するために使われる、または使われうる情報だと説明しています。
プロフィールを作る時や、写真を載せる時に、どこまで出してよいのかで手が止まることがあります。PIIという言葉が何を指していて、頁が何を勧めているのかを確かめました。頁に日付の記載はありません。
頁が挙げるPIIの例
頁はPIIの例として、次のものを並べています。
- 氏名・性別・生年月日
- 住所・メールアドレス・電話番号などの連絡先
- 顔写真
- 身分証番号
これらが第三者に知られると、迷惑メールや迷惑電話、なりすましや不正ログインなどに使われる可能性もないとはいえない、と頁は書いています。
出すこと自体は、個人の自由とも書いている
頁は、氏名や生年月日を出して情報を発信するのは個人の自由ともいえる、と書いています。連絡先や顔写真を公開するのも個人の自由だろう、という書き方です。出すか出さないかの線は、頁の側では引いていません。
頁が気をつけるよう書いているのは、次の2つでした。
- 他人のまだ公表されていないPIIを、本人に断りなく公開すること
- 登録する情報と、それがどの範囲まで公開されるかを確かめずに、SNSを使うこと
子どもの情報は、保護者が判断する
頁は、未成年者のPIIについては特に注意が要るとして、次のように書いています。
自分の情報が将来どのように使われることになるのか、自分で判断をすることが難しい年齢のうちは、保護者が判断してあげることも大切です。
子どもの写真や名前を載せる時は、載せる本人ではなく、保護者が決める場面がある、ということになります。
名前を出さなくても集まる情報
頁は、氏名を明かさない場合でも、Cookieを手がかりにWebサイトのアクセス履歴が集められることがある、と書いています。そうした収集を望まない場合は、拒否(オプトアウト)できるのが一般的だそうです。
マイナンバーや基礎年金番号などの身分証番号も、不用意に示さないよう書かれていました。
法律の「個人情報」とは別の言葉
頁は最後に、ここでいうPIIは、個人情報保護法の「個人情報」や「個人データ」のことではない、と断っています。この記事のPIIも、頁と同じく、法律の言葉ではない意味で使っています。
読み取れなかったこと
SNSのどの設定画面で公開の範囲を確かめるかは、この頁には書かれていませんでした。サービスごとに画面が違うためか、頁は確かめるよう勧めるところまでです。
Cookieによる収集をどこで拒否するかの手順も、頁からは読めませんでした。
この記事が扱っていないこと
- 個人情報保護法の「個人情報」の定義や、事業者の取り扱いは扱いません
- SNSのサービスは比べません。当サイトは商品やサービスを選びません
- 情報が漏れた後の対処は扱いません。頁のこの段は、公開する前の注意までです
この情報が、どこから来ているか
引いたのは、総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト」の一般利用者向けの頁のうち、PIIを不用意に公開しないための頁です。引用は頁の文をそのまま写しました。PIIの例と2つの注意は、頁の文を言い換えて並べました。
出典: 総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト」「PII(個人識別用情報)を不用意に公開しないようにしよう」(頁に日付の記載はありません)。2026年10月28日に取得して読みました。
この記事は、上の資料をもとに、カルットが要約して作成しました。引用の部分は資料の文のままです。